ららぽてすらブログ

ららぽてすら

『抵当権抹消』って何?✍️

こんにちは〜ららぽてすらです🌟 今日は不動産に関連するあるトピックについてお話しようと思います。特に、住宅ローンを完済して家を手に入れた方々には、是非知っておいて欲しい情報です!

 

抵当権とは?🤔

 

抵当権というのは、債務者がローン返済ができない場合に、不動産を担保にする権利のことを言います。つまり、ローンを返せないと、この担保としての不動産が売られることも😱 ですが、心配しないでください!住宅ローンをしっかりと完済すれば、この抵当権は必要なくなります。

 

でも、完済してもすぐに消えるわけではない!?😲

 

そうなんです。住宅ローンを完済しても、抵当権は自動的に消えるわけではありません。「抵当権抹消登記」という手続きをしっかりと行う必要があるのです。

 

抵当権抹消にかかる費用って?💰

 

  • 抵当権抹消登記の費用:
    • 登録免許税:不動産1筆につき1000円、土地と建物の場合は2000円。
    • 事前調査費用:不動産1筆につき335円。
    • 事後謄本取得費:1600円、オンライン請求は500円。

 

  • 住所・氏名変更の場合:
      • 住所・氏名変更登記と抵当権抹消登記の費用:
      • 登録免許税:1筆につき1,000円、土地と建物の場合は2,000円。
      • 住民票:300円。
      • 戸籍謄本:450円。

 

  • 不動産の所有者が死亡した場合:
    • 相続登記にかかる費用は、対象となる不動産の価格の0.4%。特に、平成30年から令和3331日までの期間は免税措置があるので、この期間中に相続を検討している方はお得かも!🎉

 

というわけで、住宅ローンを完済したら、抵当権抹消の手続きを忘れずに!そして、その際の費用もしっかりと把握して、安心して新しい生活を始めましょう!💐

 

シチュエーション 説明・内容 費用
抵当権抹消 ローン返済完了後の抵当権を消すための登記 登録免許税:1筆あたり1,000円、土地と建物の場合2,000円
事前調査費用:1筆あたり335円
事後謄本取得費:1筆600円、オンライン請求500円
住所・氏名変更 住所や氏名の変更とともに抵当権抹消の登記を行う場合 登録免許税:1筆あたり1,000円、土地と建物の場合2,000円
住民票:300円
戸籍謄本:450円
不動産の所有者が死亡 所有者の死後、相続人が不動産を相続する際の登記 相続登記費用:不動産価格の0.4%
注意点 抵当権抹消の登記を自分で行う場合の費用。司法書士に依頼時は追加料金発生 司法書士報酬や手数料など