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クーリング・オフ制度をわかりやすく解説!対象商品と期間、手続き方法まで紹介します…👛

こんにちは〜ららぽてすらです!

今回は、クーリング・オフ制度について分かりやすく解説していきます♪契約をしてから「やっぱり考え直したい」と思ったとき、クーリング・オフ制度が役立ちます!対象商材や期間、手続き方法について詳しく見ていきましょう!

 

🌟クーリング・オフ制度とは?

 

クーリング・オフ制度とは、契約後一定期間内であれば、無条件で契約の申込を撤回したり契約を解除できる制度です。ただし、対象となる取引や商品・サービスには制限があります。

 

🌟対象となる主な取引形態

 

訪問販売(家庭訪問、職場訪問など)

電話勧誘販売

連鎖販売取引マルチ商法

特定継続的役務提供エステサロン、語学教室など)

業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)

訪問購入(訪問買取)

 

🌟クーリング・オフ対象の商品・サービスの例

 

エステティックサロンのコース契約

語学教室の受講契約

連鎖販売取引の商品(マルチ商法

訪問販売で購入した健康器具

電話勧誘で加入した保険契約

 

🌟クーリング・オフ期間

 

訪問販売、電話勧誘販売特定継続的役務提供、訪問購入:法定書面を受け取った日を含めて8日間

連鎖販売取引業務提供誘引販売取引:法定書面を受け取った日を含めて20日間

 

🌟クーリング・オフ手続き方法

 

書面で販売会社に通知(証拠の残る方法で送付)

クレジット契約を結んだ場合は、信販会社にも同様に通知

 

🚫クーリング・オフができない主な場合

 

  1. 店舗での購入(家電量販店、百貨店など)
  2. インターネットやカタログを使った通信販
  3. オークションやフリマアプリでの取引
  4. 契約金額が50,000円未満の場合(ただし、特定継続的役務提供には適用されます)
  5. 旅行契約、宅配便サービスなどの一部のサービス
  6. 一部の金融商品投資信託、株式、債券など)

注意点として、一部の業者は「クーリング・オフが適用されない」と不当に主張することがあります。対象商品・サービスであれば、必ずクーリング・オフが適用されることを覚えておきましょう♪

 

🌟まとめ

クーリング・オフ制度は、慎重になるべき契約に対して、消費者の権利を守るために設けられた制度です!対象商品・サービスや期間を把握し、必要に応じて適切な手続きを行いましょう😌また、クーリング・オフ制度を悪用する業者には十分注意してください!契約を結ぶ前に、十分な情報収集と検討を行うことも大切です☺️

 

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